【施策情報】
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経営革新とは、「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を
図ること」と定義されています。 中小企業者のみなさんは、この内容を含む経営革新計画を作成し、県又は国の承認を
得ることで、各種支援措置を受けることができます。 |
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◎次の4つの「新たな取組み」のことを言います。
経営革新計画を作成することにより、「新たな取組み」の目標、重点課題等が明らかになり、進捗状況確認により機能的に事業を行うことができます。 |
1.新商品の開発又は生産 |
2.新役務の開発又は生産 |
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入 |
4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 |
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◎次の2つの指標が、おおむね3年〜5年で、相当程度向上することをいいます。
?「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率
?「経常利益」の伸び率 |
・「付加価値額」 = 営業利益+人件費+減価償却費
「一人当たりの付加価値額」 = 付加価値額/従業員数
・「経常利益」 = 営業利益−営業外費用(支払利息・新株発行費等)
※経営革新では、「経常利益」の算出方法が通常の会計原則とは異なります。 |
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◎経営革新計画として承認されるためには、計画期間である3年〜5年のそれぞれの期間終了時における「伸び率」がポイントとなります。それぞれの計画終了時における経営指標の伸び率は、次のとおりです。
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計画期間 |
「付加価値額」又は
「1人当たりの付加価値額」の伸び率 |
「経常利益」の伸び率 |
3年間 |
9%以上 |
3%以上 |
4年間 |
12%以上 |
4%以上 |
5年間 |
15%以上 |
5%以上 |
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経営革新計画に係る支援策 |
大分県制度資金 |
日本政策金融公庫 |
特許関係料金の減免 |
販路開拓コーディネート事業 |
信用保証の特例や海外展開に伴う資金調達の支援措置など |
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