新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、要件のすべてに該当し、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。